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2008.06.17

「同和」を理由に仕事保障に違法性あり!

 市の清掃業務委託(一部)は違法な公金支出と市が訴えられる!

「同和対策」を理由に長期の仕事保障を特定団体に行なってきた問題について

市民から「市の特定団体(同和)との特命随意契約の横行は地方自治法に違反し、公金の(過剰)支出による損害をもたらしているという損害賠償を求める事件がありました。

司法は違法性を確認し、和解を提案!

高知地方裁判所は違法性を確認したうえで違法状態の解消を前提とした和解してはとを双方に提案しました。
原告の市民(市民オンブズマン)は特命の随意契約による違法な公金支出は多くの部門に及んでおり、今回の潮江図書館の職員を処分(賠償補填)を求めることに拘らないとして高知市の特命随意契約を全廃することを条件に和解に応じる姿勢を明らかにしました。

 原告の和解交渉では市は5年以内に廃止との見解を示す!

 高知市は和解をするうえで、違法状態の解消に向けた考えを示しました。昨日の市議会の冒頭、市長は「裁判所から『法令の解釈上、疑義がある』と指摘された」として該当する特命随意契約について可及的速やかに廃止すると述べました。段階的に廃止するとしているもの、議会に対しては明確にいつまでに廃止するとは説明がされませんでした。

 和解に対する認識の違い!

 高知市は裁判所から「法令の解釈上、疑義」との指摘を受けたという認識、表現です。これは「違法性」があるのか、ないのかがはっきりしてない問題と受け取れてしまいます。
 しかし、違法性の確認がされたから、市も和解する方針を決めたことは明白ではないでしょうか。出なければ「疑義」であるなら和解せず、裁判を進めるはずではないでしょうか?
 また、H20年4月1日時点で市は和解についての話し合いの場で裁判所案の「速やかに廃止」とされていた表現について「速やか」と言う表現は直ちにと同意語であるので措置期間に若干の事務処理の時間いるから「可及的」との文言を入れることを要請しています。原告市民(市民オンブズマン)は和解案が審議される6月市議会の市の姿勢を期待して、和解案文に同意したとのことです。

 違法を認めた謝罪こそすべきではないでしょうか

 問題、違法状態があるから認めた和解案ど市民は思います。なら、このような事になった経緯も含め、当然,理解できる丁寧な説明が必要でし、特定団体への公金の過剰支出という問題の大きさからも謝罪をすべき声も当然上がるでしょう。


 随意契約の全てを批判するものではありません!

 地方自治法施行令(167条の2)では随意契約は認められています。について障害者の厚生施設、授産施設、小規模作業所からの物品購入が04年が10月の法定改定で認められた際に、厚生労働省障害福祉課長名の通知で「・・・・実際に授産施設等における役務の提供も随意契約の対象とされることが望ましい」として「印刷」「会議テープおこし」「公共施設の清掃・除草」などがあるとしています。

 母子家庭、高齢者の就職支援では 

 また、母子、高齢者への仕事保障も地方自治法では随意契約は法の中で限定して、母子福祉団体、高齢者シルバー人材センターが認められています。一方、高齢者雇用安定法の40条ではシルバー人材センターに留まらず、自主的な高齢者の事業団にも就業機会の提供を求め、認めており地方自治法施行令より個別法によって高齢者の就職の機会の提供がうたわれていますが、地方自治法の随意契約の対象に入っていないことから、今以上の雇用の確保場の拡大が求められています。
 一方では母子家庭の就職支援の「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が個別支援法としてありましたが、H20年,3月31日をもってなくなりました。少子化の中この支援法も残し、就職の機会拡大が充実されるべきだったと思います。

 

 随意契約でも機会の公平性・透明性が求められる!

 政策的随意契約であっても当然、公平性のルールがあります。総務省自治行政局長からの通知(04年11月10日)では「地方公共団体の契約方法の原則である機会均等、透明性及び公平性の確保するための手続きを規定する必要あり・・・・①あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。②契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法などを公表すること。③契約を締結した後において、契約の相手方とした理由などの契約の締結状況について公表すること。」としています。
 だからこそ、特別措置法終了したにも関わらず、「同和」を理由に長期にわたり、特定団体へ随意契約をしていることは大問題であり、当然司法が、放置すはずがありません。

 「速やかに廃止」に取組むべきです!
 

 

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