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2010.12.03

高すぎる国保の弊害!

国保が高いから払えない!

市議団として暮らしのアンケート調査をしています。現在2600通を超えて返信。
国保の実態をつかむため、国保については個別複数の質問をしている。
高い国保料が払えず、病院にいくことを我慢した方。分割納付をしている方。短期・資格証となった方。保険証自体が無い方。およそ5万4000世帯の利用のある国保の実態は深刻です。

アンケート事例
ある、母子家庭は年収130万円台で年間30万円の国保料の請求が来たといいます。当然払えなく、分割納付をしています。しかし、この分割納付は滞納扱いとされています。この事が原因で子どもさんの高校進学の奨学金を
借りる事ができなかったといいます。
アンケートにお名前と連絡先がなかったので、お話しができていませんが・・・・。
調べてみました。
高知市の国保担当課の話では分割納付というのはあくまでも支払い方であって、期日以内の納付になっていないので督促状が出る対象であり、分割支払いをしていても、滞納者と同じという。
社会福祉協議会が進学や生活に関わって貸し付けを行っているが、ここでは滞納者には貸し付けしないのが原則だという。しかし、分割誓約書を提出することによって、分割納付の方でも貸し付けを申請できる様にはなってはいます。年々、分割誓約書を提出する方は増えている傾向だと担当者話しています。
また、県教育委員会の高校進学の奨学金制度は4年前からできており、現在は滞納があっても貸し付けをしています。
平成17年までは国の制度として育英会が運営していたのでその時期に高校進学奨学金制度を申請に行った時に滞納を理由に断られた可能性が考えられます。

分割納付=滞納者という扱い方は問題ではないだろうか? 分割であっても支払っている方に督促状が届く仕組みは問題ではないか? 督促状の定義は払わていないということに対しての催促、お知らせであるので、分割納付計画ができれば督促状を1通100円かけて送るというのはいらないのではと思います。

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