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2012.02.06

子どもの施設の整備や基準が条例化へ

国の責任をなくし地方まかせに! 

 国は現在「地域主権改革」の名で各法律のもとにある行政事業の責務の範囲をかえることを進めています。
 そんな中で児童福祉法による事業には保育所や助産施設、母子生活支援施設の管理運営があります。法律で定めていた「最低基準」を地方の裁量にゆだね、国の責任ではなく、各地方自治体の責任としようとしています。 高知市の場合は中核市なので県とは別に条例が必要となります。


 地域間格差を広げ、子育て環境は悪化
 
 「最低基準」に関わっては施設の床面積基準がどうなるかだけでなく、児童福祉施設すべてに共通している部分で大変大事な点である基準の目的や最低基準の向上に関わる努力責任、また施非常災害に必要な設備や避難訓練などを地方が決めなさいとなりました。
 現在の入所条件や施設基準を後退させるわけにはいきませんが、すべての児童の心身の成長を社会的に保障するという法の理念が、個々の自治体の財政状況などに大きく影響をうける可能性がうまれた点は許されません。
例えば、最低基準の向上の点では「行政の責務として・・最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる」とあり常に向上させる責任と勧告など指導権限も認められると明記されています。
行政が担うべき子育て支援のあり方、根幹に関わる重大な事態、局面が市政にきています。

 市民への意見収集としてパブリックコメントが実施されていますので、ご意見を是非市にお寄せください。

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