資源物のリサイクル収益はどこへ
返還額の決定は正当なのか
市の資源物収集、リサイクルは再資源処理協同組合に随意契約で委託して行っています。
委託料は当然事業を行う為の必要経費を積算して決まるものですが、資源物のリサイクル事業の成果として、売買によってうまれた収益は誰のものか。
3月市議会での環境部長の答弁にもある様に日々ごみステーションでボランテイア協力して下さっている市民と収集・運搬する再資源処理協同組合と高知市の3者一体で行われていることからも収益についてどうするかは公平、公正に処理されなければなりません。
現状、収益は年度末に契約変更という手続きをして市の一般会計に返還されていますが、その額の決定については市民の立場からも正当な理由、根拠のもとに判断がされるべきです。
実際、市への返還金は過去8年間で約4億5千万円ありますが、この額の決定はあくまでも再資源協同組合からの申し入れの額です。 しかし、どのような理由で協議され決定されたのか、市が受け入れを認めたのか経過が明らかになっていません。
外部監査の指摘
契約の変更(返還金)について理由、根拠を明確にすべきと指摘されています。
ここでも、同協同組合から契約変更の申請書が提出されているが、変更理由が記載されていない。
当該契約変更の起案文書をみると「・・・申し出を基に協議した結果、委託料を減額することが妥当と判断されるため、原契約書第4条の規定により変更する」としながらも、契約書第4条は「社会経済情勢の激変等により、当初の委託料に変更が必要と認められる場合は・・」と規定しているが、当該協同組合からの申出書にも、市の変更理由にも社会経済的情勢の激変等の理由の一言半句も記載されないまま、妥当と判断することは適正でない。
と外部監査で指摘をされています。
公共調達基本条例からみても情報開示が不十分
市の公共調達基本条例にある様に発注側には競争性、公平性、公正性、透明性、品質・価格の適正化の確保が求められています。条例第3条では「公共調達は次に掲げる事項を基本として行われなければならない」とし4点の内、2番目で「その過程全般において、公平性及び公正性を貫き、透明性が確保されるものであること」としています。
この間の「随意契約」の性質、問題点が議論されてきましたが、中でも競争性や透明性の点で問題が生まれやすいことが指摘されてきました。ですから、特に随意契約での委託事業については、(リサイクル収益の返還額の決定経過についても)透明にする必要があります。
随意契約の事業は透明性が重要
市は裁判の結果を受け、昨年度末をもって随意契約は基本的に廃止としました。公共性、安定性が高く求められる事業によっては、今回の再資源処理事業のように随意契約が継続しています。
随意契約においては競争がほとんど発生しないわけですから透明性がより求められます。
返還額の正当性につおて市民が納得できる根拠と理由を示し、説明する必要があります。
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