国保払えば生活保護以下に
市の国保問題に対する認識、答弁について
国保を払うと生活保護以下になる問題について
市長の答弁は終始、国が支援を行うべき問題だということに、問題をすり替え、市長自身の思いが分からない答弁でした。
また、高い保険料ことが原因で、支払うと生活保護以下になってしまうケースについて、許してはならないと思わないかと聞いても明確には言わない。この姿勢というのは、言い換えれば、「しかたない」「国の責任」というもので、自治体として、どう改善するかという方向にベクトルが向いていないいうことだ。
また、介護保険制度にはある「境界層減免」、全国では685市町村が行っている「境界層減免」、市としては検討できないか、と聞くが、国の責任で行うべきと答弁。自治体の役割はないのかと驚く。
そして、自治体の努力の点でいろんなな負担軽減策を見比べて、市は遅れていると思わないか、と聞いたら、「大きく遅れているとは思わない」とのこと。 市長は国保中央会の会長であり、他の市町村の取りくみや努力は知っている、なのに、高知市は送れていないと言いきれるから、驚く。他の市町村長が聞いたらどう思うだろうか。 他として比べて、遅れてないと言うが、市は高齢者・障害者・寡婦の方への独自減免制度を廃止した。市の努力が後退したのは事実である。 他市との差は広がっている。
また、滞納者に対する対応問題では、滞納返済であっても、市が提示する額を支払うことで、生活保護以下になるようなことがあってはならないと思うがどうかと聞くと、「生活保護以下になることはある」と部長は答えた。 境界層に対する認識が市長も部長も冷たい。 生活保護以下になってならないとどうして言えないのか。
保険証の取り上げとなった相談ケースの世帯は、前年度より収入が60万も減り、通院している最中、まして相談窓口で、今の分割納付、支払い額月6万円に1万円上乗せして払うから、保険証は取り上げないで欲しいという訴えに対し、月10万円払わなければ、資格証を発行すとした。資格証となり、通院は中断した。
答弁でこの世帯に資格証を発行した理由を聞くと、緊急対応として市町村の判断で短期保険証を交付することができると認めながらも、この世帯については、「①一時支払いが困難だる旨の申し出がなかった。②継続して一定の収入がある状況から支払い能力があると判断。③滞納解消に関する話し合いができていないことなどから、資格証を発行したもの。と答弁した。
これは事実と違う答弁、認識だ。 市が重要なことを聞き取りしていなかったことをも示している。
月10万円の滞納支払いの場合でも、資格証になった場合でも、通院・治療が中断してしまう事は予見できた。通院先のお医者さんも心配していたとのことであり、緊急性は明らかなケースだった。
市はこの対応を間違っていないと答弁したが、資格証にした後、相談者と担当課と交渉し、当初、戻せないとしていたが、短期保険証に戻ることになった。その時の説明は、窓口での対応に問題があったとのこと。
市は何を聞いていたのかと思う。 対応に間違いなかったと言い切った答弁は問題だ。
この世帯が、市が提示する月10万円を払えば、生活費は生活保護水準ラインになる、本人は通院費が払えなくなるとも訴えていた。しかし、担当課は、支払わなかったら、保険証を返してくださいと窓口の相談を打ち切っている。この事実を抜きにして、市は「世帯主との合意が得られなかったから」と答弁している。 合意できる内容でない事は明らかだ。
ありえない。重要な話を聞き取りせず、結果的に月10万払うか、窓口10割負担の資格証か、どちらかしかないという選択しによって起きた問題だ。
生活保護受給者の保護費から国保の滞納保険料を払わせている問題
市は、生活保護者の場合の滞納処分のルールから、滞納返済は「執行停止」しているから、差し押さえはしていないと答弁。また、自主的判断により納付しているケースがあるとも認めた。
しかし、問題なのは相談者は担当課に、払ってくださいと言われたから、保護費から払ってきたと話している点です。 自主的に返済する人が居るという根拠として、自主的支払いであるという証明があるのか、と聞くと、「証明するものはない」と答えた。つまり、自主的に払っているなどという証拠はない。払ってくれとは言ってないというなら、自主的納付者がどれだけいて、自主的納付の証明を説明するべきだ。
また、執行停止しているから差し押さえはありえないと言うが、相談者の通り、自主的でない状態で保護費から払わせていたら、「資産の差し押さえ」をしていることに等しい状況となる、つまり、市が地方税法の決まり、執行停止のルールを破っていることになる、市は訴えられた、負けると思う。
以下 質問要旨と答弁 2週間後に市議会のHPにて動画で本会議の質疑が見られます!
問: 市の国保料を払うと、生活保護以下になることは許されないという認識が市長にはありますか?
答: ご指摘のような保険料を払えば、生活保護水準以下になる場合の具体的支援が現行制度の中には残念ながらありません。保険料水準が平準化されるように、国に対して働きかけて行きたい。
問: 市長のご自身の見解を聞いているのです。保険料を払うことで生活保護以下になる様なことは「許されない」と思いませんか。
答: 国による支援は必要と考えている。
問: 介護保険制度にあるような「境界措置」を国の責任で国保制度でも設け、負担権限策を取るべきと思いますが、国保中央会会長でもある市長はどう取り組まれますか。
答: 境界層認定の制度も含めまして、低所所得の皆さんの負担軽減を国に働きかけていく。
問: 自治体の努力と言う点では、高知市は送れていると思うが、認識はあるのか市長に聞く。
答: 市は平成25年までは基金を活用しながら、7年間にわたり保険料を据え置くなど、負担軽減を取り組んできたので、他と比べて努力が大きく遅れているものとは考えていない。
問: 市は昨年度から、国保会計への一般会計からの繰り出しを復活させましたが、その目的意義は何か、改めて、聞く。
答: 基金が枯渇し、国保保険料を大幅に引き上げざる得なくなったことから、被保険者の負担軽減のために実施しているものです。被保険者の保険料負担の軽減にとって意義があるものと考えています。
問: 全国では685市町村で独自に「境界層減免」を行っている。市としても行うことを検討できないか。
答:この減免制度は国の制度として行われるべき。
国保滞納者に対する対応のあり方
問: なぜ、国保滞納者のうち資格証世帯がこれほど増えているのか。
答: 負担の公平を図るため、納付相談の機会を拡大する主旨から交付している。
問: 資格証発行の決定手順はどうなっているか。
答: 課の判断。
問: 窓口だけでの判断ではないということか
答: 最終的には課長がきめる
問: 月10万円の支払いを求めた根拠について聞く。
答: できるだけ早期に滞納を解消するための金額として月10万円必要とお話しした。
問: 月10万払えばどれぐらいで返済が終わるのか
答: 1年数ヶ月。
問: そもそも、返済の支払い計画と言うものは1年なのか、2年、3年なのか。
支払い計画期間に法的な根拠はあるのか。
答: 目安として2年とは記されているが、1年に法的根拠はない。
問: では、滞納返済で生活保護以下になっていいのか。
答: 生活保護以下になることは一時的にありえる。
問: この相談者は収入減や通院中であったが、資格証になった。本来、通院中の方から
保険証を資格証へ切り替えしてはならないはずだが。
答: 緊急対応として市町村の判断で短期保険証を交付することができる。この世帯につきましては、一時支払いが困難だる旨の申し出がなかった。一定の収入がある状況から支払い能力があると判断されること。滞納解消に関する話し合いができていないことなどから、資格証を発行したもの。
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