高知市契約条例 労働報酬下限額 時給720円案
下限額・時給720円提案される 事業所50%が改善の流れ
これからの公契約条例の施行において重要なルールのひとつに「労働者報酬の下限額」があります。
その額について、総務委員会に報告がありました。対象となる公共工事は契約1億5千万以上のものと500万円以上の業務委託事業。
提案額は時給720円、また公共工事における一人親方の場合は設計労務単価の80%となっています。
今回の下限額ルールによって、賃金引上げとなる業者は半分以上になる見込みです。(アンケートに答えた事業所調査)
この下限額が妥当なのか、条例の目的である下請け労働者の処遇の改善に繋がるシステムとなるのか、今後も十分な精査、論議が必要です。
条例が出来き、下限額が設けられ、半数の事業所で賃金改善の可能性が生まれる事は大きな前進です。
しかし、設計労務単価の比較で見ると他都市の公契約条例では90%としている所もあります。今回市の80%というのも今後、世論を高めれば改善はできると思います。今後、検証と改善を求めていきます。
時給の根拠「住宅費なしの生活保護基準」
今回の下限額案は市の事務局が提案したものを審議会が認めた形となっています。
市は下限額の設定において、その基準に生活保護基準を目安にしています。
問題なのは「住宅費なしの生活保護基準」としているいう点です。
そもそも、全国で各県が「最低賃金」をきめる際にも生活保護基準が目安にされていますが、住宅費分を除く比較はしていません。
当然、高知市の下限額の設定においても生活保護基準を採用するならば、住宅費を含むとする必要があると思います。 報告では審議会が案を認めたからとのことですが、適用は10月からであり、まだ見直しはできると思います。
Comments
高知でも 高契約条例案がすすんでいるのですね。 ちなみに東京都多摩市では設計労務単価の90%です。多分審議会のスタンスも一定影響しているのではないかと思われます。基本は世論ですが、ここの影響がつよいことは実感されていると思います。渡辺もHP等見て、気になる点があったらお伝えしたいと思います。
Posted by: 渡辺基 | 2015.08.26 07:07 AM