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2016.06.23

指定管理者審査会メンバーには全てで外部委員の配置を

市第98号 指定管理者審査委員会条例の一部改正に、なぜ反対なのか。


 今回の問題は、非公募(指名)の場合の選定委員のメンバーから外部委員を除く例外規定を設けようとしていることです。 
 日本共産党としては、事業の民営化や外部委託、指定管理等は、行政と市民の距離を遠くさせ、引いては行政の責任後退につながる側面があり、本来は直営が望ましいという立場を示してきました。
 それは、指定管理などが全て悪いという意味ではなく、サービスの質の向上や高い専門性を発揮できるケースにつては認めるものです。
 今回の条例改正案は、公募の場合、外部委員である学識経験者4名、本市職員3名とし 合計6名から7名に増やすとしています。
 しかし、非公募の一部では外部委員を配置せず、本市職員3名のみで選定を行なうとする基準が記述されています。
 本来、公募であれ、非公募であれ、委員構成のメンバーに外部委員を設けることは当然です。
 外部委員を除き、本市職員のみで審査する選定委員会の公平性、透明性は後退するといわざるを得ません。

 他都市の事例を紹介します。
茅ヶ崎市もこの6月市議会で指定管理にかかわる条例改正を提案するそうですが、選定委員の構成では、これまでは外部委員は「臨時的に置く」としていたものを、外部委員などの指摘を踏まえた結果、全てで外部委員を配置するという改正案を出すそうです。
 これが当然の流れです。色んな目、識見で検討、選定することが基本ではないでしょうか。
 外部委員が配置されることに、どんな不都合があるのか、非常に疑問を感じます。

 総務委員会の質疑では部長は「非公募とするかどうかは、議会が決める」 「一つに指名することを議会が決める時に外部委員を加えるがどうかも選択してもらえばよいので・・」
また、「手間が省ける」「合理性がある」と答弁しましたが、この答えに現れている通り、透明性や公平性を高める目的ではないということです。
 
 この間、外部委託や指定管理について、いろんな立場から見解が示されていますが。
 例えば、 総務省自治体行政局長からの各都道府県知事あての通知(04年11月10日付)では「地方公共団体の契約方法の原則である機会均等、透明性及び公正性を確保するための手続を規定する必要がある」としています。
 また、平成22年度包括外部監査では、市の委託契約の状況について「機会均等、透明性及び公正性を確保がされていないこと点があり違法性が極めて高いと言える。」と指摘を受けています。
 この包括外部監査報告に書かれているのは『委託契約の競争性について、初めから“この業者ありき”で他社を排除して契約するのではなく、委託契約に必要な条件を十分にクリアする業者がいないということを具体的に調査確認等で、立証する必要がある。』との指摘です。
 
 つまり、そもそも指名ありきはダメであり、選定は透明性、公平性が確保された中で、審査される必要があり、その事が非公募の妥当性を立証することになると、指摘しているのだと思います。
 この様に、外部監査などの指摘を見ても、選定審査のメンバーから外部委員を除くことは、透明性、公平性を後退させるものであると考えます。 よって条例改正には反対しました。

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