愛宕中となりに大規模パチンコ店
県条例違反の疑い、指摘の声も
現在、愛宕中の西隣、相模町でパチンコ店「(仮称)セントラルdivo相模店」新築工事が進められています。(敷地面積4838㎡、建築物の延べ面積1742㎡、高さ11m二階)この工事計画は今年7月25日付けで市において建築確認されています。地域から説明を求める声が広がっています。
学校周囲25メートル内は整備禁止
パチンコ店の整備は、高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例で「学校の敷地の周囲25メートル内への設置禁止」と規定されています。しかし、計画は境界線が明らかに25メートル内にあり、風営法に基づく県条例の適正化基準に反する不適格な状況であると思われます。
県警・公安委員会の判断が問われる
警察庁が発行する「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準」では「営業所」について『客室のほか専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても社会通念上当該建物と一体と見られ、専ら当該営業の用に供される施設であれば「営業所」に含まれるものと解する』とあります。建物と一体に整備する建築が確認されている事実からも、『社会通念上一体』にあたるといえます。
子ども達の生活の場、学校環境を守る為にわざわざ、風俗営法や県条例で規制しています。現在の県条例(25m)は十分とは言えませんが、最低でもこのルールを守ることは企業、行政の責任です。
今こそ、学校環境を守ろうと声をあげる時
巨額の税金をかけた石積みの県警本部庁舎に行く。吹き抜けの天井の下に、若い警官が出てきた。
何の用事かと言うと愛宕中学校の隣にパチンコ店ができる問題。今回の開発以前もパチンコ店があったので、認可経緯の情報公開を求めるためだ。
昭和63年当時の資料が出てくる可能性は微妙だが、地元の方は口々に「前も違法な整備よ」と言う。
不信の声がある以上はしっかり調べ、報告したい。
パチンコ店の営業許可権を持つ県警担当者の話では「既得権により違法の様な状況が生まれる事がある」と。つまり、最初に許可をもらえば後は既得権で脱法的行為が許されると事。一般的には到底理解できない話だ。
公式見解かと問うと「文書で申し入れをしてください」と言われる。対応は吹き抜けの天井の様にはいかない。 開発企業に対し説明を求める声が広がっているが、学校・市教委の動きがまだ見えない。学校環境を守る条例遵守を求めて力を合わせる時だと思う。
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