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2017.09.25

2017 9月市議会 討論内容

 厚生委員会に所属しています。平成28年度の決算について討論を行ないました。

 日本共産党は市第125号・平成28年度決算認定議案について反対の立場から討論。

 健康福祉部所管の平成28年度高知市国民健康保険事業特別会計の決算について、国保世帯の多くは年金世帯や退職者、自営業者、非正規雇用の市民によって構成されていますが、その収入源である、年金や労働者の実質賃金は下がっている現状であり、その様な中では保険料率が上がらなくでも、家計に占める国保料の負担は高くなるのは明らかです。
 国の示す、全国平均の滞納世帯割合は平成28年3月時点で15.9%、高知市の滞納世帯率は平成28年度では約20%、全国の中でも非常に高い割合で滞納世帯が生まれていることが分かります。つまり、払いたくても払えない高い保険料だということです。
 平成28年度においても、保険料引下げ等、負担軽減の実施に必要な財政措置がとられていないことから、国保特会を含む市第125号・決算認定議案には反対です。

 以下何点か、指摘をさせていただきます。
 平成28年度の国保の資格証の発行数は1160件と前年度より66件増加し、差押え件数は331件と前年度比較して1.7倍にも増えています。差押え金額においては過去最高の約1億1500万円となっており、これは行き過ぎた滞納処分が危惧されます。
 差押においては「基準に従い、適切に対応している」との説明ですが、その場合でも、事前の聞き取り段階で、他に差押えに適した財産がないか、家族全体の生活へ、どのような影響をあたえるのか、調査と検討がなされ、客観的に説明できる対応をしていないと国家賠償法上、違法となることが、平成25年3月の鳥取地裁の判決でも示されています。
 差押えにおいては、慎重かつ、世帯の生活全体への影響を十分に把握するよう求めておきます。
 また28年度は「今まで以上に収納率が改善した」との説明ですが、言い換えれば、差押えの増加による改善であり、市民負担は深刻といわなければなりません。 
 特に生活困窮者や生活保護世帯などに対しては、地法税法第15条の7滞納処分を停止することが徹底される必要がありますが、市の答弁では現在も生活保護受給者から自発的な滞納分の納付を受けているとのことです。本当に自分から進んで納付したい奇特なケースは別として、過去の相談事例からも滞納状況の説明を受けた際に、その説明の仕方によって、支払う義務が生活保護受給中でもあると受け止めてしまい、最低生活費から返しているケースが存在しています。
 この点について総務省の回答は「財産調査で実情を把握して進めるべき、『自発的に』の中身については最低限度の生活保護費から払わせるというのは成立しない」「不能欠損の是非は議会で問われうる」としています。厚労省の回答も「全国で問われれば同じように答える」としています。
 地方税法を熟知していない生活保護受給者から、納付を受け取ることは、必要ないものと指摘しておきます。
 
 福祉事務所所管の就学支援については、生活保護受給世帯の高校生は全員が県の高校生等奨学給付金を受ける資格を有していますが、約200名の高校生の内、受けられていない生徒が28年度も50名~30名ほど存在していることが明らかとなりました。問題点を検証し、もれることなく資格ある全員が受給できるよにするべきです。
 また、認知症の方が医師の診断のもと、精神障害者手帳をもらうことができますが十分に知らされていません。現在、市においては認知症サポーター養成事業など認知症支援の事業にも取り組んでおり、そう言った事業を通して、きちんと周知を図り、障害者手帳による支援を認知症の方も受けられるように、県とも連携した取り組みを求めます。

 子ども未来部所管のこども医療費助成費は昨年10月から小学6年生まで拡充され、保護者からも歓迎されており、評価します。事業の目的である早期発見や早期治療、子どもの保健の向上に結びついたかの検証も行うよう求めます。また、今年度 開かれた高知志議会でも中学生議員から早期に中学生までの医療費助成対象の拡充を求める切実な要望がだされており、早急な取り組みを求めておきます。
 一方で、保育所や放課後児童クラブの待機児童の解消では以前と、改善が見られず、保育士の欠員は19名、非正規率も高く常態化をしており、指摘をせざるをえません、これは、支援が必要と認められる世帯が支援を受けられていないという状況であり、認められません。こども未来部だけではなく、全庁的に重要な問題と位置づけ、職員の処遇改善などをさらに進め、十分な人員確保がされるよう、強く求めておきます。

 また、母子生活支援施設の入所判定について、厚労省の示す運営指針では、こどもの対象基準について、乳児から18歳にいたるまでの子としており、かつ18歳を超えても、必要があると認められる場合は、20歳に達するまで利用を延長できるとしています。しかし、現実には男子が中学生になると出て行かなければならない、また、中学生以上の男子を連れている場合は入れない、一時的入所も行なっていないという説明と運用が現場では市民にはされていた経過もあり、問題です。過去も含め、実態調査を行なうとともに、適切な運用を求めておきます。

以上で討論を終わります。

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