公共事業の労働者賃金(下限額)がアップ!
審議会の答申を市長が決定、告示
下請け業者や労働者への周知徹底を
昨年12月5日、公共調達審議会から市長に答申が出され、高知市「公共調達条例」に規定する労働者の報酬下限額が上がります。適用は今年の1月1日から。
市が発注する公共事業の内、①契約額1億5千万円以上の工事契約と、②5千万円以上の指定管理を含む委託事業は公共調達条例の対象となっています。
今回の改定は3回目で①の内、交通誘導員は784円へ、その他職種は840円へ。②は784円へ。
県の最賃が上がったので当然、条例の下限額も上がることは想定されていましたが、この額が本当に妥当なのか、将来の為にもしっかりと見なければなりません。
審議会の議事録から見ると、①(交通誘導員)と②について、3つの案があり、A案は本県の最賃の上昇率を当初の下限額に上乗せし784円。B案は本市の生活保護基準で算出(19歳・単身・住宅扶助加算)781円。
C案は本市の生活保護基準で算定(19歳・単身・住宅扶助加算・税と保険料の控除分)991円です。
審議の結果はA案に。また、①の内、交通誘導員以外の職種の下限額が840円と言うのも、議論のベースはこの3案です。どのケースも、本来はC案が一番生活実態に近く、妥当と思います。
審議会ではA案より現状の賃金が低いケースがあると経営者側の意見、労働者側もその提案を追認。確かに1円でも下限額が上がるなら、よしとする、気持ちはわかりますが、いつまでたっても経営者側の顔色に翻弄され、道理や根拠があっても、賃金の改善は進まない。 過去の歴史が証明しています。
今回の審議会の内容も経営者側中心の議論だったと思います。これでは長時間労働や人手不足等の解消を自治体レベルで抜本的に進めることは難しい。
国や自治体上げて、中小企業への支援と真に生活水準が上がる様な条例改善への世論が必要です。
労働者の生活の安定があってこそ、経済は活性化します。
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