所有者不明の私道整備ルール緩和方針へ
10月 政府交渉に行ってきました。
法務省「各省庁と連携、改善につなげたい」
政府交渉では日常的に住民が使っている私道において所有者不明の為に道路舗装等の修繕ができないケースや上下水道の新設ができない事があり、解消する支援策を求めた。
この間、法務省と国土交通省が音頭を取り「共有私道の保存・管理」に管理に関する事例研究会を4回開催、平成30年1月にガイドラインを出している。各行政は参考に活用するよう助言があった。
私道の所有者不明問題を救済する
基本、所有者不明は市道に編入できません。例えば開発業者が廃業し所有者不明の場合は「民法の『不在者財産管理制度』等を利用し家庭裁判所により選任される財産管理人から私道の工事等の同意を得ることができる」とされた。また、団地内において個人複数が共有している私道についても「区分所有法が適用され、工事が共有物の変更にあたる場合でも一定の多数決で可能」となった。
京都・熊本市など「私道整備」の促進へ
このガイドラインを各市町村がどう活かすのかが問われる。京都市、熊本市では「私道整備補助金」があり、多くの市民が利用する道なら工事費75%(上限250万円)の補助金が出る。それでも所有者不明が一部でもあれば、この補助金制度は使えない。今回のガイドラインでこれまでの「全員同意」のルールが所有者不明に限り改善され、私道の整備補助金が使いやすくなったと言う。
高知市には、そもそも私道救済の制度が無いので、京都、熊本に比べるとハードルが高いが大事な問題であり、今後、市としても検討して欲しい。
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