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2021.01.20

なぜ、独占禁止法違反企業の参加資格を認めるのか なぜ、独占禁止法違反企業の参加資格を認めるのか

文化プラザかるぽーと修繕工事 総額約115億円 


市は昨年10月かるぽーと修繕工事の公募を行い、12月11日付でA社とB社にも参加資格要件を満たしていると通知を出し25日付で提案書類を受け付けましたが、同年12月22日には公正取引委員会がリニア中央新幹線の新設工事に関わる談合逮捕事件を独占禁止法違反とみなし、A社(大成)、B社(鹿島)を含む4社に「排除措置命令」を出しました。

市「二重処罰を避ける為」予定通り進める しかし二重処罰がダメとする法的根拠はない


 当然、市の事業への参加資格についてもどうなのかが問われます。市は対処方針について「リニア談合事件を受け、当時H30年16日から9月15日までの6カ月間を指名停止処分しているので今回処分をすると二重処罰となる、相手側から訴訟を起こされるリスクがあり、総合的に勘案して、参加資格を認めると判断した」と。しかし、二重処罰に法的根拠はなく、処罰の乱用を注意喚起する国の方針があるだけです。

市「参加資格を認めない選択肢もあるが・・」

 担当者への聞き取りでは、弁護士に相談の上、契約課、教育委員会と協議し決めたとしますが、参加資格の要件には私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律に則り、排除措置命令や課徴金命令を受けていない事とあり、これに照らせば参加資格については、「認めない選択もあるとは言える」と話します。

公正を欠く、大企業に物言えぬ市政か!

市の「訴えられる恐れ」が今回の判断になったわけですが、これで市を訴えるような企業ならば市民が許さない!
真面目な企業や地元企業にどう映るか、地元企業や優良企業の育成を求めてきた姿勢が問われます。

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