浄化槽設置、土地改良区「同意金」問題
義務ない支払いは解消するのか
環境省の通達により、市はR2年4月から放流先の「同意義務」を市の浄化槽指導要綱から削除し、許可や同意金徴収の条件にしないと説明するが、実態は報道の通り、同意もない徴収が継続されていた。本来、同意義務が無くなった時点で市と改良区の間で見直しされるべき徴収金制度ではなかったのか。
しかし当時、土地改良区と高知市が連名で浄化槽設置業者に送付した文書は「浄化槽設置に伴う協議のお願い」としているだけで重要な「協議」内容の変更、つまり「同意義務」はない事が分からない。業者は変更に気づかず浄化槽設置者(市民)に徴収していたのではないか。
説明責任含め市の責任は免れないと思う。
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