禍根を残す、大成建設との工事契約100億規模
高知市文化プラザ長寿命化整備事業の請負契約について
「中央公契約指名停止モデル解説」の第3第6項によると、裁判の判決等を通じて、既に指名停止を受けた業者が当該事案の首謀者であった事が新たに判明するなど、極めて悪質な事由が明らかになった場合は、前回の指名停止が満了していても、その期間を差し引いた期間について、指名停止を講じる事ができるとし、二重処罰の禁止の原則には反しない、むしろ、発注者がしかるべき措置を取ることには、十分な合理性があるとしています。
この点で本件工事の落札業者である大成建設は、リニア中央新幹線の新設工事において、談合逮捕があった事を受けて公正取引法違反と判断され「排除措置命令」が出されました。 その後R3、3月1日の会社幹部の逮捕、罰金の裁判において有罪判決が出されました。
裁判長は有罪となった大成、鹿島の両幹部に対し「2人が主導」と発言し、共同通信は有罪の「2人が主導」と報道しています。
つまり、「中央公契約指名停止モデル解説」の第3第6項の新たな悪質性があるという裁判結果であり、市が説明している「二重処罰」には該当しないと考えますが、企業側は控訴する方向を示していいます。
市はその事をもって判決が確定していないとして契約ができる判断をしていますが、15日の答弁では「極めて悪質な事由として、契約締結後、首謀者であることが確定した場合は高知市の指名停止要綱に基づいた、措置(指名停止期間の追加)の検討を行う事になります」また「本市工事請負契約書には、契約締結後においても、契約を解除することができる条項がある」とし、その要件は「契約した建設工事において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法の違反により、公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受けた場合」との答弁です。
本議案の契約に関わる重大な有罪判決であり、裁判長の「主導」との判決の言葉は非常に重い事です。控訴を理由に相手側から訴えられるリスクに重きを置き、契約をすることは、優良企業の育成や入札時の公平性などの評価基準からも原則に反する契約と言わざるをえない、この契約は将来に禍根を残す判断であると思います。
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