特別給付金10万円
特別給付 「住民税非課税世帯」 10万円支給は年度内
R3年度、家計急変した方は税申告が必要! *お知らせは3月ごろ予定
市、窓口設置「臨時特別給付課」
10万円給付の対象基準は、昨年12月10日時点で①住民税が非課税世帯、又は均等割りが免除されている世帯。②生活保護世帯。③R3年1月からR4年9月末までの間に、コロナが原因で1カ月でも家計が悪化し住民税非課税と同等になった世帯です。
①と②の方は「確認書」が送られる
氏名や税情報、給付の可否、前回の振込口座番号に間違いがないとのチェックが出来れば、用紙を郵便で返送してください、後日、市から振り込まれます。ただし、②の方は自治体が振込先を把握しているので市が判断すれば「確認書」不要にできます。
市議団は、申請の手間の軽減を求めています。
③の方は自己申告が必要
課税世帯だったが家計が急変した場合は税の「修正申告」が必要です。また、そもそも住民税が未申告の方は申請用紙で申し立てを行う必要があります。家計急変で申請して非該当となっても扶養家族が増えた場合は再度申請できます。申請用紙はパソコンからのダウンロートや市役
所や支所での配布が予定されています。
支給時期
国は支給時期について3月末までには支給の開始をする様に求めていますが、自治体の判断で早める事は自由としています。
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