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2022.02.15

障害もつ男性に必要な助言もせず『生活保護』廃止処分

 2月8日、当事者の男性の母親と大家さんは共に来庁、市が生活保護を廃止した経過について、市にアパート解約の話をした際「家を引き払うと廃止になる説明は一切なかった」と記者の質問に話した。 Dsc_0086 裁判判決待たずに廃止処分は不当!  生活保護を受け暮らす障害2級の手帳を持つ20代男性が昨年10月12日、自身が通う作業所の職員の車を無免許で運転し、田んぼに落ちた事で警察に勾留されました。  市は勾留された翌日付10月13日に生活保護法に基づき生活保護「停止」処分を行った。

 問題は12月27日の裁判所の判決を待たず「廃止」処分を12月24日に行った事。

 「停止」中は保護費が支払われない為、家賃は自己負担となる。母親は「部屋に戻れないかもしれない、家賃の支払いにも困る」と思い、大家さんと相談、解約しかないと思っていた。相談後、大家さんは12月22日、市に解約の方向について電話する、翌日23日には解約が完了したと担当課に連絡している。  その翌日24日、市は「帰宅先喪失」だけを理由に保護廃止を決定。市は「家がない」以外に廃止理由はないと回答している。 母親が保護廃止を知ったのは、病院から請求を受けてからの1月5日。無保険10割負担であった事も知り、保険証発行の手続きを行い、保護 停止時点に遡り3割負担が適用となった。本人は判決で入院が必要となり、市内に受け入れ先がない結果、現在も市外で入院している。 生活保護法26条に照らし廃止の理由を聞く、福祉課「ない」「26条関係ない」と回答    11日、赤旗しんぶん日刊紙の13面四国のページに、高知市での生活保護「廃止」問題が取り上げられた。  母親は「不利益どころか死の宣告」「停止と廃止の通知が来たのは1月13日だった」と語る。つまり、停止してから3ヶ月後、廃止してから21日後に通知がきた。その上、無保険状態になることも知らなかった。  2月4日、母親達との話し合いの場に同席、質問した。担当課は「保護の必要性はある方」とも認識を示した。  では、なぜ家を引き払う話があった時、廃止になる事を説明・助言できなかったのか。制度や法律を知らない人は「廃止」されてもいいのか、自己責任なのか。生活保護制度は憲法に位置づけられた最低生活基準であり命綱なのだ。この制度が、いとも簡単に切られても「問題ない」とする市、これでいいわけがない。家がない事を廃止の根拠にしているが、そもそも家が無くなることを心配するものではなかったのか。 人間だれしも働いていれば失敗も間違いもある、その時に組織がどう認識し、改めるかだ。  間違いを認め改善する中で、公務への信頼も得る事はできると思う。良くなるチャンスと、とらえて欲しい!

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