春野仁ノ地区「小松の沼」 危険な盛り土問題 解決のために!
地方実態を踏まえ行政の『土砂撤去』責任を法改正に追加を!
市議団、行政支援を求め意見書提出へ 政府は今国会に「宅地造成等規制法の一部を改正する関連法案」を提出しています。
目的は熱海市など全国で起きている盛り土による災害から国民の生命・身体を守るためとしています。
内容は、盛り土等を行う場合、土地の用途やその目的に関わらず危険な盛り土は全国一律の基準で包括的に規制するとしており、住民や地方自治体の声を一定は受け止めた改正への動きであり歓迎するものです。ただ一方で、改正案では危険回避ができない問題も残っています。
産廃事業、ゴミ処理事業は暮らし、社会になくてはならない大事な仕事です。だからこそ「環境を守る」という共通点を再認識して、事業者と住民が理解し合える関係が大事だと思ってきました。しかし、現実は熱海や小松の沼問題の様に危険を止められない事も起きています。
どうすれば、環境と人間社会が共存していけるのか考えていく事が大事であり、その為のルール作りは重要になります。
前進、一方「規制区域」実効性課題
法改正の大きなポイントは、盛り土による人家等への被害を及ぼす可能性がある区域を知事が「特別規制区域」として指定し、安全性を確保させる権限を持つ点です。
具体的には土地所有者だけでなく原因行為者にも是正措置等の命令を出せ、無視した場合は知事の権限で、災害防止措置(危険盛り土の解消)を県行政が行えます。かかった費用は相手に請求できるとしています。
ただし、県が「特別規制区域」に指定しなければ、危険解消は難しくなります。熱海災害の最大の教訓は、行政が事態の悪化を止められなかった事にあります。高知市の小松の沼問題も同じです。
改正案では熱海市で起きた様な地形(斜面等)は指定できますが、小松の沼の様なケースは地形や地質等の条件から外れると考えられます。対象から外れた区域は許可なしで盛り土等が可能となる為、法改正するならば対象区域を設けずに危険な盛り土行為は規制し、安全措置も行政が取れる様にする必要があります。
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