当事者なき 「LGBT法」
~少数者の人権を多数の力で曲げる理不尽~
当事者を守る法といえない
先日、開かれたNGO女性団体の会議(左の写真)で当事者が与党案はダメだと訴えました。与党は「性自認」との文言を削り「ジェンダーアイデンティティ」と、差別をなくす意義を後退させました。
性への理解は今や男女の体や見た目だけでは図れません。個人の尊厳として「自認する性」を法律上、認めるべきです。
少数者への差別をなくすと言いながら、同性婚すら認めない国、公共トイレやお風呂利用のあり方が変わるわけではなく、性自認のを差別をしないという点を明確にした法整備が大事ではないでしょうか。
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